【定義】児童福祉法第18条の4
保育士とは、第18条の18第1項の登録を受け、保育士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもって、児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行うことを業とする者をいう。
- 厚生労働大臣の指定する保育士を養成する学校その他の施設(以下「指定保育士養成施設」という。)を卒業した者
- 保育士試験に合格した者
【指定試験機関の指定】児童福祉法第18条の9
都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、一般社団法人又は一般財団法人であって、保育士試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を適正かつ確実に実施することができると認められるものとして当該都道府県知事が指定する者(以下「指定試験機関」という。)に試験事務の全部又は一部を行わせることができる。
【受験資格】児童福祉法施行規則第6条の9
保育士試験受験資格については、こちら。
【試験科目】児童福祉法施行規則第6条の10
保育士試験は、筆記試験及び実技試験によって行い、実技試験は、筆記試験のすべてに合格した者について行う。
筆記試験は、次の科目について行う。
- 社会福祉
- 児童福祉
- 発達心理学及び精神保健
- 小児保健
- 小児栄養
- 保育原理
- 教育原理及び養護原理
- 保育実習理論
実技試験は、保育実習実技について行う。
【出題範囲】
保育士試験出題範囲(平成15年12月1日雇児発1201002号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知より)
(555KB)
【一部科目免除】
平成15年12月1日雇児発1201002号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知より
- 前年又は前々年に合格した科目のある者については、一部科目合格通知の写しを添え(受験者の申請に基づき、都道府県においてその一部科目合格を確認できる場合は除く。)、保育士試験受験科目免除願を提出させることで、試験科目の一部を免除することができる。
- 厚生労働大臣の指定する学校又は施設において、その指定する科目を専修した者であって、当該科目の受験の免除を受けようとする者については、別に定める保育士試験免除科目を専修したことを証する書類を添え、保育士試験受験科目免除願を提出させることで、試験科目の一部を免除することができる。
- 幼稚園教諭免許を有する者については、保育士試験受験科目免除願に幼稚園教諭免許を有することを証する書類又は幼稚園教諭免許状の写しを添えて提出させることで、筆記試験科目の発達心理学及び教育原理並びに実技試験の保育実習実技を免除することができる。
また、指定保育士養成施設の科目履修等により教科目を修得した幼稚園教諭免許を有する者においては、別表のとおり修得した教科目に応じ、指定保育士養成施設において保育士試験免除科目を専修したことを証する書類を添え、保育士試験受験科目免除願を提出させることで、試験科目の一部を免除することができる。

