(1) 次のいずれかに該当する方は、受験資格があります。
1) 学校教育法による大学に2年以上在学して62単位以上修得した者または高等専門学校を卒業した者
2) 学校教育法による大学に1年以上在学している者であって、年度中に62単位以上修得することが見込まれる者であると当該学校の長が認めた者
3) 学校教育法による高等専門学校および短期大学の最終学年に在学している者であって、年度中に卒業することが見込まれる者であると当該学校の長が認めた者
4) 学校教育法による高等学校(中等教育学校の後期課程を含む)の専攻科(修業年限2年以上のものに限る)または特別支援学校の専攻科(修業年限2年以上のものに限る)を卒業した者または当該専攻科の最終学年に在学している者であって、年度中に卒業することが見込まれる者であると当該学校の長が認めた者
5) 専修学校(専門学校)と各種学校について (ア) 学校教育法第124条及び第125条による専修学校の専門課程(修業年限2年以上のものに限る)または各種学校(同法第90条に規定する者を入学資格とするものであって、修業年限2年以上のものに限る)を卒業した者 (イ) (ア)に規定する当該専修学校の専門課程または当該各種学校の最終学年に在学している者であって、年度中に卒業することが見込まれる者であると当該学校の長が認めた者 (ウ) 平成3年3月31日以前に学校教育法第124条及び第125条による専修学校の高等課程(修業年限3年以上のものに限る)を卒業した者
6) 外国において、学校教育における14年以上の課程を修了した者
7) 学校教育法による高等学校を卒業した者もしくは中等教育学校を卒業した者もしくは通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む)または文部科学大臣において、これと同等以上の資格を有すると認定した者であって、児童福祉施設において、2年以上の勤務で、総勤務時間数が2,880時間以上、児童の保護に従事した者。
8) 児童福祉施設において、5年以上の勤務で、総勤務時間数が7,200時間以上、児童の保護に従事した者。
(2) 次の1)または2)に該当する方は、経過措置により受験資格があります。
1) 平成3年3月31日までに学校教育法による高等学校を卒業した者(旧中学校令による中学校を卒業した者を含む)もしくは通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む)または文部科学大臣においてこれと同等以上の資格を有すると認定した者
2) 平成8年3月31日までに学校教育法による高等学校の保育科を卒業した者
(3) 次の1)〜3)に該当する方は、受験を希望する都道府県知事の認定を受け受験ができます。
1) 学校教育法による高等学校を卒業した者もしくは中等教育学校を卒業した者もしくは通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)または文部科学大臣においてこれと同等以上の資格を有すると認定した者であって、以下に掲げる(ア)〜(オ)の施設等において、2年以上の勤務で、総勤務時間数が2,880時間以上、児童等の保護または援護に従事した者。 (ア) 「子育て支援交付金の交付対象事業等について」に規定するへき地保育所 (イ) 18歳未満の者が半数以上入所する次に掲げる施設等 a:障害者自立支援法(平成17年法律第123号)に規定する障害者支援施設 b:障害者自立支援法に規定する指定障害福祉サービス事業所(生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を行うものに限る) (ウ) 「保育対策等促進事業の実施について」(平成20年6月9日雇児発第0609001号)に規定する家庭的保育事業及び、複数の家庭的保育者が同一の場所で保育を実施するグループ型小規模保育事業 (エ) 「放課後子どもプラン推進事業の実施について」(平成19年3月30日18文科生第587号雇児発第0330039号)に規定する放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ) (オ) 児童福祉法第39条第1項に規定する業務を目的とする施設であって同法第35条第4項の認可を受けていないもの(認可外保育施設)
2) 上記1)に掲げる施設等において、5年以上の勤務で、総勤務時間数が7,200時間以上、児童等の保護または援護に従事したもの。
3) 上記(1)の1)〜6)に準ずる者。

