・児童福祉法施行規則及び厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行規則の一部を改正する省令
・児童福祉法施行規則第6条の2第1項第3号の指定保育士養成施設の修業教科目及び単位数並びに
履修方法等の一部を改正する告示
・児童福祉法施行規則及び厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行規則の一部を改正する省令の
施行等について
・「保育士試験の実施について」の一部改正について
・「保育士養成課程修了証明書等について」の一部改正について
・「指定保育士養成施設の指定及び運営の基準について」の一部改正について
・「指定保育士養成施設の各年度における業務報告について」の一部改正について