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会員情報の変更方法

会員情報の変更方法

 登録している会員情報に変更があった場合は、以下のいずれかの方法で変更届を提出してください。

  • 変更届(PDF)をプリントアウトして必要事項を記入し、総務課あてにFAXする。(FAX番号:03-3590-5591)
  • 変更届(Word)に必要事項を入力し、添付ファイルで総務課あてに送信する。(E-mail:info@hoyokyo.or.jp )

【お知らせ】
下記の業務内容については地方厚生局から都道府県へ権限移譲されました。
詳細については各都道府県にお問い合わせください。


移譲する業務内容 根拠条文
指定保育士養成施設の指定に関する業務 児童福祉法第18条の6第1号
児童福祉法施行令第5条第1項及び第2項
児童福祉法施行規則第6条の3第1項
指定保育士養成施設に係る各種変更承認に関する業務 児童福祉法施行令第5条第3項
児童福祉法施行規則第6条の3第2項
指定保育士養成施設に係る各種変更届出の受理に関する業務 児童福祉法施行令第5条第4項
児童福祉法施行規則第6条の3第3項
指定保育士養成施設に係る事業報告の受理 児童福祉法施行令第5条第5項
児童福祉法施行規則第6条の4
指定保育士養成施設に係る報告徴収及び指導に関する業務 児童福祉法第18条の7
指定保育士養成施設に係る指定の取消に関する業務 児童福祉法施行令第5条第6項
指定保育士養成施設に係る指定の取消承認に関する業務 児童福祉法施行令第5条第7項
児童福祉法施行規則第6条の5



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