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幼稚園教諭免許状所有者の免除について

A 幼稚園教諭免許状所有者の免除内容について

 幼稚園教諭免許状所有者(臨時免許を除く)は、免除申請をすることにより、「保育の心理学」「教育原理」 「実技試験」が免除となります。免許の区分(1種、2種、専修)による違いはありません。(下図A参照)

B 指定保育士養成施設での科目等履修による免除について

 「保育の心理学「教育原理「実技試験」以外の残りの科目についても、指定保育士養成施設※2において、卒業または科目等履修により筆記試験に対応する教科目を修得した場合、免除申請することにより、筆記試験科目が免除されます。(実務経験の有無は問いません。)修得した教科目が、筆記試験科目に対応するかは、卒業した(教科目を修得した)学校(指定保育士養成施設)に確認してください。(下図B参照)

C 幼稚園教諭免許状所有者における保育士資格取得特例(特例制度)

 特例制度対象施設(幼稚園等)において「3年以上かつ4,320時間以上」の「実務経験」を有する方は「保育実習理論」)が免除され(下図C参照)、指定保育士養成施設における「学び」を行うこと(特例教科目の修得)により該当の試験科目が免除されます。詳しくは「特例制度について」を確認してください。



免除対象者 必要書類 免除内容
A  幼稚園教諭免許状所有者 「幼稚園教諭免許状 ※1 」
  (公印が写るように)

・保育の心理学

・教育原理

・実技試験

B

 指定保育士養成施設 ※2
 での
科目等履修により
 教科目を修得した者

「幼稚園教諭免許状 ※1 」
  (公印が写るように)

・保育の心理学

・教育原理

・実技試験

②「幼稚園教諭免許所有者保育士
  試験免除科目専修証明書の原本

注意:「単位修得証明書」・「成績証明書」等
    では免除申請できません。

・証明書に記載された試験免除科目※3
C

特例制度対象者※4

「幼稚園教諭免許状 ※1 」
  (公印が写るように)

・保育の心理学

・教育原理

・実技試験

②「 様式2 実務証明書※5の原本

 ※認可外保育施設で勤務の場合、
 「特例制度対象施設証明書※6
 の原本」
も併せて必要

・保育実習理論

③「幼稚園教諭免許所有者保育士
  試験免除科目専修証明書(特例教
  科目)の原本」※該当者のみ

注意:「単位修得証明書」・「成績証明書」等
    では免除申請できません。

・証明書にがされた試験 免除科目※3

※1 教育職員(幼稚園教諭)免許状授与証明書でも結構です。
幼稚園教諭免許状を交付した各都道府県の教育委員会が発行しています。

※2 都道府県知事の指定する保育士を養成する学校その他の施設。(児童福祉法第18条の61号にて規定)卒業した(教科目を修得した)学校が指定保育士養成施設かは卒業した学校、または施設に確認してくだ さい。 また修得した教科目が筆記試験科目に対応するかは、卒業した(教科目を修得した)学校(指定保育士養成施設)に確認してください。

※3 証明書に記載の試験免除科目等は、提出前に必ず確認してください。
・平成24年の科目改正前の筆記試験科目(児童福祉・小児保健等)で記載されている場合は免除できません。
・令和2年の科目改正前の筆記試験科目(児童家庭福祉)で記載されている場合は免除できません。
・筆記試験科目名に「令和4年まで有効」と記載、証明書の発行日が「令和2年3月以前」の場合も免除できません。(指定保育士養成施設での科目等履修による免除について)

※4 受験申請の時点で、特例制度対象施設において「3年以上かつ4,320時間以上」の実務経験を満たしている必要があります。

※5「 様式2 実務証明書」の記入については、「作成にあたっての注意事項」を勤務施設の作成者に渡してください。
「在職証明書」・「離職証明書」等では免除申請できません。

※6 特例制度対象施設一覧の(9で勤務の場合に必要です。
(特例制度対象施設であることを都道府県等が証明する書類です。)



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