保育士の登録について
保育士試験合格者は、「保育士」として業務に就く場合、児童福祉法の規定に基づき、都道府県知事への登録手続きが必要です。
事前に「登録事務処理センター」にて保育士試験合格通知書を用いて保育士登録の手続きを行う必要があります。
「保育士登録の手引き」の取り寄せ方法について(登録事務処理センターのページ)
※ 登録の手続きには、申請書類の受付よりおおむね2ヶ月程度かかります。
試験案内
受験資格・申請方法
免除制度
お問い合わせ
祝日除く月曜日~金曜日 9:30~17:30
保育士試験合格者は、「保育士」として業務に就く場合、児童福祉法の規定に基づき、都道府県知事への登録手続きが必要です。
事前に「登録事務処理センター」にて保育士試験合格通知書を用いて保育士登録の手続きを行う必要があります。
「保育士登録の手引き」の取り寄せ方法について(登録事務処理センターのページ)
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