筆記試験合格科目における
合格科目免除期間延長制度について

制度の概要

通常3年間の合格科目の有効期間を、対象施設において対象期間内に所定の勤務期間および勤務時間、児童等の保護に従事した場合、最長5年まで延長できる制度です。

対象施設

  • 1.

    児童福祉施設
    児童福祉法第7条第1項によって定められた次の13種類の施設
    ①助産施設・②乳児院・③母子生活支援施設・④保育所(保育所型認定こども園を含む)・⑤幼保連携型認定こども園・⑥児童厚生施設(児童館)・⑦児童養護施設・⑧障害児入所施設・⑨児童発達支援センター・⑩児童心理治療施設・⑪児童自立支援施設・⑫児童家庭支援センター・⑬里親支援センター(令和6年4月1日以降の勤務に限る)

  • 2.

    認定こども園
    就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第2条第6項に規定する認定こども園

  • 3.

    幼稚園
    学校教育法第1条に規定する幼稚園(特別支援学校幼稚部含む)

  • 4.

    家庭的保育事業
    児童福祉法第6条の3第9項 に規定する家庭的保育事業

  • 5.

    小規模保育事業
    児童福祉法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業

  • 6.

    居宅訪問型保育事業
    児童福祉法第6条の3第11項に規定する居宅訪問型保育事業

  • 7.

    事業所内保育事業
    児童福祉法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業

  • 8.

    放課後児童健全育成事業
    児童福祉法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業

  • 9.

    一時預かり事業
    児童福祉法第6条の3第7項に規定する一時預かり事業

  • 10.

    離島その他の地域において特例保育(子ども・子育て支援法第30条第1項第4号に規定する特例保育)を実施する施設(旧へき地保育所)

  • 11.

    小規模住居型児童養育事業
    児童福祉法第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業

  • 12.

    障害児通所支援事業
    児童福祉法第6条の2の2第1項に規定する障害児通所支援事業(保育所訪問支援事業を除く)

  • 13.

    一時保護施設
    児童福祉法第12 条の4に規定する一時保護施設

  • 14.

    18 歳未満の者が半数以上入所する次に掲げる施設等

    • a:

      障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定する障害者支援施設)

    • b:

      指定障害福祉サービス事業所(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する指定障害福祉サービス事業所(生活介護、自立訓練、就労移行支援または就労継続支援を行うものに限る))

  • 15.

    児童福祉法第6条の3第9項から第12項までに規定する業務または同法第39条第1項に規定する業務を目的とする施設であって同法第34条の15 第2項もしくは同法第35条第4項の認可または認定こども園法第17条第1項の認可を受けていないもの(認可外保育施設)のうち、次に掲げるもの

    • a:

      児童福祉法第59条の2の規定により届出をした施設

    • b:

      aに掲げるもののほか、都道府県等が事業の届出をするものと定めた施設であって、当該届出をした施設

    • c:

      児童福祉法施行規則第49条の2第3号に規定する幼稚園併設型認可外保育施設

    • d:

      国、都道府県または市町村が設置する児童福祉法第6条の3第9項から第12項までに規定する業務または 同法第39条第1項に規定する業務を目的とする施設

注意

勤務先が対象の施設等に該当するかについては、施設所在の都道府県の保育主管課にお問い合わせください。

免除申請するために必要な勤務期間と総勤務時間数について

令和3年に合格した科目を免除申請するために必要な勤務期間と総勤務時間数について

令和3年4月~令和7年3月までの間(下記補足2参照)に、2年以上かつ2,880時間以上の勤務経験がある方は免除申請できます。

r3-1.png
r3-1.png
注意

令和3年3月以前および令和7年4月以降の勤務経験は含められません。

令和4年に合格した科目を免除申請するために必要な勤務期間と総勤務時間数について

令和4年4月~令和7年3月までの間(下記補足2参照)に、1年以上かつ1,440時間以上の勤務経験がある方は免除申請できます。

r4.png
r4.png
注意

令和4年3月以前および令和7年4月以降の勤務経験は含められません。

上記についての補足説明
  • 勤務期間と総勤務時間は複数施設による合算が可能です。
    • A園での勤務経験:
      令和4年4月~令和5年3月
      (総勤務時間数:1,700時間)

    • B園での勤務経験:
      令和5年12月~令和7年1月
      (総勤務時間数:1,500時間)

      A園とB園の勤務経験を合算して
      2年以上 かつ2,880時間以上となるので免除申請ができます。

  • 受験申請時点で、必要な勤務期間または総勤務時間数を満たさない方で、令和7年3月31日までの勤務の見込により満たせる場合は、免除申請できます。詳しくは「本制度に関するよくある質問と答え」をご確認ください。

  • 以下のような場合は勤務経験に含めることができません。
    • 令和3年の合格科目を免除申請する場合で、令和2年4月~令和4年3月の期間で2年以上かつ
      2,880時間以上の勤務経験あり

      令和2年4月~令和3年3月の1年間は勤務経験として含められません。

    • 令和4年の合格科目を免除申請する場合で、令和3年4月~令和5年3月の期間で1年以上かつ
      1,440時間以上の勤務経験あり

      令和3年4月~令和4年3月の1年間は勤務経験として含められません。

    • 令和3年の合格科目を免除申請する場合で、令和5年4月~令和7年9月の期間で2年以上かつ
      2,880時間以上の勤務経験あり

      令和7年4月~令和7年9月の6か月間は勤務経験として含められません。

受験申請に必要な書類について

令和3年に合格した科目を免除申請するために必要な書類

令和4年に合格した科目を免除申請するために必要な書類

注意

令和3年および令和4年の両年に合格科目がある場合は、様式3及び様式4両年の証明書を提出(オンライン申請はアップロード)してください。

注意

認可外保育施設で勤務の場合「合格科目免除期間延長申請用認可外保育施設証明書」も併せて必要です。勤務施設が対象施設であることを都道府県等が証明する書類ですので、該当する方は施設が所在する都道府県の保育主管課にお問い合わせください。

令和7年の合格科目の免除期間を延長するために必要な勤務期間と総勤務時間数について

r10-1.png
r11.png
r10-1.png
r11.png

本制度に関するよくある質問とその答え

オンライン受験申請について

q.
オンライン申請は誰でもできるか。
a.
受験資格要件を満たし、オンライン申請をするために必要なメールアドレス、パソコンやスマートフォンが使用できれば、オンライン申請ができます。
q.
オンライン申請と郵送申請どちらが良いか。
a.
オンライン申請ですと、受験申請の手引きの請求が不要、申請書類を郵便局の窓口へ提出しに行く必要もないので、費用時間共に抑えられます。
また受験申請後も、自身で申請状況や試験結果を確認できるので、インターネットの利用ができるのであればオンライン申請がおすすめです。
詳しくはこちら
q.
オンライン申請の場合、受験申請の手引きを請求する必要はあるか。
a.
請求する必要はありません。
q.
申請の途中でスマートフォン・パソコン等画面を閉じてしまった。(他、電源が落ちた等)
この場合の受験申請は受け付けられていないのか。
a.
登録したメールアドレスに「受験申請受付完了メール」が届いていれば、受付は完了しています。

メールが届かない場合は、マイページの「申請状況・内容確認」・「受験手数料支払い状況」にて申請されているかを確認してください。
q.
平成28年以降に受験申請しているが、受験資格証明書(卒業証明書等)の提出(アップロード)は必要か。
また、その他必要な書類はあるか。
a.
提出は不要です。
結果通知書等のコピーも不要です。

追加で免除申請をする場合はこちら
q.
卒業証明書を取り寄せたが、封筒が厳封されており「開封無効」・「開封不可」等とある。封筒を開封してもよいか。
a.
開封して問題ありません。
封筒を開封して証明書を撮影、画像をアップロードしてください。
別途、郵送も不要です。
q.
必要書類(卒業証明書等)はどのようにアップロードすればよいか。
a.
マイページログイン後、受験申請手続きのアップロード画面にてカメラを起動して証明書(原本)を撮影、もしくはあらかじめ撮影したデータをアップロードしてください。
別途、郵送は不要です。
なお、合格通知書の公開日まで原本はお手元に保管しておいてください。

また、取り寄せた証明書の封筒が厳封されており「開封無効」・「開封不可」等となっている場合でも、封筒を開封して証明書を撮影、アップロードしてください。
q.
顔写真は、あらかじめ証明写真の撮影が必要か。
a.
不要です。
証明写真アップロード画面にて、スマートフォンにて撮影・アップロードしてください。

・受験申請手続き中に撮影する場合
「カメラ起動」をタップするとカメラが起動し、枠が出ます。その枠に合わせて撮影してください。

・撮影済の写真を使用する場合
「画像選択」をタップし、写真を選択してアップロードしてください。
q.
オンライン受験申請後、受験申請受付完了メールが送られてこない。
a.
受信されるまで10分程度かかる場合がありますので、しばらくお待ちください。

しばらく経ってもメールが届かない場合は、原因として以下のことが考えられます。

■迷惑メールフォルダ等に移動している
メールソフトやウィルス対策ソフトのフィルタ設定、プロバイダの迷惑メール対策等により、迷惑メールと判定されている可能性があります。迷惑メールフォルダ等に当サイトからのメールが移動していないかご確認ください。
機能や設定方法は、各社ホームページ等でご確認ください。

■受信制限の設定をしている
メール設定でドメイン指定受信などのメールフィルタ設定をしている場合は、以下のメールアドレスのドメイン受信許容の設定をしてください。設定変更後、再度お手続きください。
*ドメインとはメールアドレスの「@」以下を示します。

@hoyokyo-mypage.jp

設定方法は、ご利用の端末販売会社のホームページ等でご確認ください。

■登録メールアドレスが間違っている
正しいメールアドレスで再度登録してください。

■メールの受信フォルダ・メールボックス等が容量オーバーになっている
メールの受信可能容量を確認し調整いただいた後、再度お手続きください。

■URLを含む電子メールを受信拒否にしている
本文にURLを含むメールを受信しない設定をしている場合、当サイトからのメールを受信できない場合があります。
設定・解除方法は、ご利用の端末販売会社のホームページ等でご確認ください。
設定変更後、電話にて連絡してください。
q.
オンライン受験申請後、申請が受付完了しているか知りたい。
a.
「受験申請受付完了メール」が届いていれば、受付は正常に完了しています。

申請内容について確認したい場合は、マイページの「申請状況・内容確認」・「受験手数料支払状況」から確認することができます。
q.
申請内容に不備があった場合、どうなるか。
a.
メールもしくはお電話にて不備の連絡をしますので、期日までに書類の再アップロード等をしてください。
期日までに解消できない場合は、今回の受験申請または免除申請を受理できません。
q.
受験申請後、キャンセルできるか。
a.
決済を⾏うとキャンセルできません。
また、決済画⾯まで進むと申請内容の変更ができませんので、ご注意ください。
q.
受験票や結果通知書・合格通知書は郵送されるのか。
a.
受験票は郵送申請時と同様に郵送されますが、合格通知書や結果通知書は郵送されません。

「合格通知書」・「結果通知書」はマイページに公開します。(ダウンロード可能)

マイページ登録・ログインについて

q.
マイページの登録に必要なものはあるか。
a.
メールアドレスをご準備ください。


平成28年以降に受験申請したことがある方は「管理ID」も必要となります。
管理IDは試験結果通知書や一部科目合格通知書に記載されています。

※管理IDの確認方法についてはこちら
q.
パソコンを持っていなくてもマイページ登録はできるか。
a.
スマートフォン・パソコン等で登録できます。 また、電子メールアドレスが必要です。
q.
氏名の漢字が変換候補にない。どのように入力したらよいか。
a.
類字・カタカナ等で入力してください。
q.
1つのメールアドレスで複数人の登録はできるか。
  家族で同じメールアドレスを使用しても良いか。
a.
できません。1つのメールアドレスに対して、1人の登録となります。
q.
マイページ登録完了のメールが届かない。
a.
受信されるまで10分程度かかる場合がありますので、しばらくお待ちください。
しばらく経ってもメールが届かない場合は、原因として以下のことが考えられます。


■迷惑メールフォルダ等に移動している
メールソフトやウィルス対策ソフトのフィルタ設定、プロバイダの迷惑メール対策等により、迷惑メールと判定されている可能性があります。迷惑メールフォルダ等に当サイトからのメールが移動していないかご確認ください。
機能や設定方法は、各社ホームページ等でご確認ください。

■受信制限の設定をしている
メール設定でドメイン指定受信などのメールフィルタ設定をしている場合は、以下のメールアドレスのドメイン受信許容の設定をしてください。設定変更後、再度お手続きください。
*ドメインとはメールアドレスの「@」以下を示します。
@hoyokyo-mypage.jp
設定方法は、ご利用の端末販売会社のホームページ等でご確認ください。

■登録メールアドレスが間違っている
正しいメールアドレスで再度登録してください。

■メールの受信フォルダ・メールボックス等が容量オーバーになっている
メールの受信可能容量を確認し調整いただいた後、再度お手続きください。

■URLを含む電子メールを受信拒否にしている
本文にURLを含むメールを受信しない設定をしている場合、当サイトからのメールを受信できない場合があります。
設定・解除方法は、ご利用の端末販売会社のホームページ等でご確認ください。
設定変更後、電話にて連絡してください。
q.
登録したメールアドレスを忘れてしまった。
a.
電話にて連絡してください。
q.
誤って仮パスワードのメールを削除してしまった。再送信は可能か。
a.
メールの再送信はできません。
仮パスワードが不明の場合は、電話にて連絡してください。
q.
ログインパスワードを忘れてしまった。
a.
ログイン画面右下の「※パスワードの再発行はこちらへ」からパスワードの再発行を行ってください。

受験手数料の支払いについて

q.
オンライン申請の場合、受験手数料の振込みはどのように行えばよいか。
a.
クレジットカード決済もしくはコンビニエンスストア決済が利用できます。
q.
利用できるクレジットカード、コンビニエンスストアはどこか。
a.
クレジットカード:VISA、Master、JCB、アメリカン・エキスプレス、Diners

コンビニエンスストア:セブン-イレブン、ローソン、ファミリーマート、セイコーマート、ミニストップ、デイリーヤマザキ
q.
支払い期日はいつか。
a.
クレジットカード決済は即時決済。

コンビニエンスストア決済は受験申請後、5日間です。

コンビニエンスストア決済を選択された方で支払期日までにお支払いいただけない場合、受験申請が受け付けられないこともありますのでご注意ください。
q.
支払いの方法を変更したい。
a.
クレジットカード決済は即日決済なので変更できません。

コンビニエンスストア決済は支払い期日経過までお待ちいただければ、マイページに「受験手数料支払い」ボタンが表示されますので、改めて決済方法を選択してください。

ボタンが表示されるのは期限切れ2日後になります。
(例)支払期限が2月1日の場合、2月3日午後に「受験手数料支払い」にボタンが表示されます。


お支払いが遅くなると受験申請が受け付けられないこともありますのでご注意ください。
q.
クレジットカードは、申請者本人の名義でないと使えないのか。
a.
受験申込者本人名義以外のものでも可能です。
ただし、必ずカードの名義人ご本人がお手続きいただきますようお願いいたします。
q.
クレジットカードで受験手数料を払い込む場合、分割払い、リボ払いにできるか。
a.
一括払いのみとなります。
q.
クレジットカードで受験手数料を支払う場合、クレジットカードの引き落とし日はいつか。
a.
クレジットカード会社とご本人が契約している日となります。
詳しくは、契約されているカード会社にお問合わせください。
q.
期限までに支払いができなかった。
a.
払込期限を過ぎてしまうと、「コンビニエンスストアを選択した後の画面上に表示された支払受付番号(コンビニエンスストアにより名称が異なります。)」は無効となります。

支払期限までに支払が完了しなかった場合は、マイページに「受験手数料支払い」ボタンが表示されますので、改めて決済方法を選択してお支払いください。

ボタンが表示されるのは期限切れ2日後になります。
(例)支払期限が2月1日の場合、2月3日午後に「受験手数料支払い」にボタンが表示されます。


お支払いが遅くなると受験申請が受け付けられないこともありますのでご注意ください。
q.
コンビニエンスストア決済の支払受付番号を控えるのを忘れてしまった。
a.
マイページのトップ画面にある「受験手数料支払い状況」、「決済詳細情報」にて確認してください。
また、「受験申請受付完了メール」の本文にも支払受付番号が記載されています。

※ 「受験手数料支払い状況」の入金情報が「支払済」に反映されるまで、入金後1~2日程かかります。

登録情報の変更について

q.
受験申請完了後に転居した。
a.
マイページの「個人情報変更」より、住所の変更をしてください。
変更内容が受験票へ反映される期日については、マイページの「個人情報変更」画面より確認してください。
q.
パスワードを変更したい。
a.
マイページログイン後、「パスワード変更」より変更してください。
q.
氏名の変更をしたい。
a.
マイページの「個人情報変更」より、変更してください。
ただし「名」の変更の場合は、保育士試験事務センターまで電話にて連絡してください。
q.
メールアドレスを変更したい。
a.
マイページの「個人情報変更」より変更してください。
q.
生年月日を誤って登録してしまった。
a.
マイページからの変更はできませんので、電話にて連絡してください。

受験資格について

q.
保育士試験は誰でも受けられるか。
a.
受験資格のいずれかに該当する方は受験できます。受験資格を参照してください。
q.
保育士試験を受験するのに年齢の上限はあるか。
a.
ありません。受験資格を満たしている方であればどなたでも受験できます。
q.
保育士とは全く関係のない大学・短期大学の学部、学科を卒業した場合、受験資格はあるか。
a.
学校教育法による大学・短期大学であれば、学部、学科にかかわらず受験資格があります。
q.
4年制大学を中退したのだが、受験資格はあるか。
a.
学校教育法による4年制大学に2年以上在学し、62単位以上修得済であれば受験資格があります。
q.
4年制大学の通信課程在学中だが、受験資格はあるか。
a.
学校教育法に基づいた大学の「大学通信教育設置基準」を満たす通信教育の課程であれば、大学の通学課程の受験資格と同様です。
q.
最終学歴が専門学校卒業の場合、受験資格はあるか。
a.
以下の2つの条件がどちらも満たされている場合、保育士とは全く関係のない学校でも受験資格があります。学校に直接確認してください。

1.学校教育法に基づいた専修学校であること
2.修業年限2年以上の専門課程を卒業していること
 または平成3年3月31日以前に修業年限3年以上の高等課程を卒業していること
q.
最終学歴が高等学校卒業の場合、受験資格はあるか。
a.
高等学校卒業(または旧大検の合格)が平成3年3月31日以前であれば、受験資格があります。

※ 平成3年4月1日から受験資格が短期大学卒業程度に引き上げられた事による経過措置で、平成3年3月31日以前に卒業された方が受験資格を有することとしています。

高等学校保育科の場合は平成8年3月31日以前の卒業で受験資格があります。

平成3年4月1日以降の卒業の場合、児童福祉施設において2年以上の勤務で、総勤務時間数が2,880時間以上を受験申請の時点で満たした場合受験できます。
q.
最終学歴が平成3年4月以降(保育科の場合、平成8年4月以降)の高等学校卒業の場合、今後どうすれば受験資格を得られるか。
a.
専門学校や短大に進学して卒業するか、児童福祉法に定められた児童福祉施設において、2年以上の勤務で総勤務時間数が2,880時間以上、児童の保護に従事すれば受験資格が得られます。
q.
短期大学に2年以上在学し、62単位以上修得して中退した場合、受験資格はあるか。
a.
保育士試験事務センターまでお電話にてお問い合わせください。
q.
学校教育法に規定する学校以外(大学校等)、あるいは外国の学校を卒業した場合、受験資格はあるか。
a.
学校教育法に基づく学校以外の卒業者はこちらをご確認ください。

外国の学校を卒業した方はこちらをご確認ください。
q.
学童保育(放課後児童クラブ)に勤務しているが、受験資格の勤務経験に該当するか。
a.
勤務先が「保育士試験受験資格認定基準」に該当する場合、都道府県知事による受験資格認定手続きを行い、認定が下りれば受験できますので、こちらをご確認ください。
q.
認可外保育施設で勤務しているが、受験資格の勤務経験に該当するか。
a.
勤務先が「保育士試験受験資格認定基準」に該当する場合、都道府県知事による受験資格認定手続きを行い、認定が下りれば受験できますので、こちらをご確認ください。
q.
認定こども園に勤務しているが、受験資格の勤務経験に該当するか。
a.
勤務先の類型が「幼保連携型」、もしくは「保育所型」に該当し、下記 1) もしくは 2 ) の条件にあてはまる場合は受験できます。

 1) 高等学校の卒業が平成3年4月1日以降(保育科は平成8年4月1日以降)で、
  2年以上の勤務かつ総勤務時間数が2,880時間以上、児童の保護に従事した者。

 2) 5年以上の勤務かつ総勤務時間数が7,200時間以上、児童の保護に従事した者。

勤務先の類型が「幼稚園型」、もしくは「地方裁量型」の場合は、都道府県知事による受験資格認定が必要ですので、こちらをご確認ください。
q.
自分の勤めている施設が受験資格に該当するかわからない。
a.
受験資格ページをご確認ください。

必要書類について

q.
卒業証明書は、どのようにして手に入れるのか。
a.
卒業した学校に発行を依頼してください。

専門学校を卒業した方は(様式6)「専修学校卒業(在学または見込)証明書」を使用してください。
q.
勤務経験の証明は、何を提出すればよいか。
a.
(様式8)「児童福祉施設勤務証明書」をアップロード(提出)してください。
q.
卒業した学校が廃校になってしまった場合、どうすればよいか。
a.
事務手続きを引き継いでいる窓口を、学校が所在した都道府県庁にお問い合わせください。
q.
結婚して姓が変ったのだが、卒業証明書には旧姓が記載されている場合、どうすればよいか。
a.
旧姓と現姓の両方が記載されている公印のある戸籍抄本(戸籍謄本)等の原本をあわせて提出(オンライン申請はアップロード)してください。

【注意】戸籍抄本・謄本で複数ページに綴られている場合は全ページ撮影してアップロードしてください。
q.
受験申請時、どのような場合に戸籍抄本(戸籍謄本)を用意する必要があるか。
a.
以下の場合が必要になります。

1. 初受験者で、卒業証明書や幼稚園教諭免許状等の提出書類の中で、記載されている姓がひとつでも現姓と異なるものがある場合。
2. (様式3,4)令和3年・令和4年合格科目免除期間延長申請用勤務証明書を提出する際、書類に記載されている姓が現姓と異なる場合。
3. 平成28年以降に受験申請しており、追加免除の書類を提出する中で、記載されている姓がひとつでも現姓と異なるものがある場合。

※提出書類が筆記試験結果通知書(または一部科目合格通知書)のコピーのみで、
  記載されている姓が現姓と異なる場合は、必要ありません。
q.
平成28年以降に受験して一部科目を合格しているが、学校の卒業証明書は必要か。
a.
必要ありません。
ただし、郵送にて受験申請される方は、合格科目がない方も含め平成28年以降の「筆記試験結果通知書(または一部科目合格通知書)」のコピーを必ず添付してください。

「筆記試験結果通知書(または一部科目合格通知書)」を紛失されたかたは、手引き同封の(様式1)「通知書紛失届」を提出してください。

「通知書紛失届」を紛失された方はこちらをプリントアウトしてお使いください。
q.
幼稚園教諭免許状を紛失してしまった場合、どうすればよいか。
a.
教育職員(幼稚園教諭)免許状授与証明書のコピーでも結構です。
詳しくは幼稚園教諭免許状を交付した各都道府県の教育委員会にお問い合わせください。
q.
平成28年以降に受験したことがあるが、全科目不合格(全科目欠席)だった。
卒業証明書の提出は必要か。
a.
必要ありません。

ただし、郵送にて受験申請される方は、平成28年以降の「筆記試験結果通知書(または一部科目合格通知書)」のコピーを提出してください。
「筆記試験結果通知書(または一部科目合格通知書)」を紛失されたかたは、手引き同封の(様式1)「通知書紛失届」を提出してください。

「通知書紛失届」を紛失された方はこちらをプリントアウトしてお使いください。
q.
大学院修了(在学中)だが必要書類はなにか。
a.
大学の卒業証明書、または大学院の修了(在学)証明書です。
q.
最終学歴は大学中退だが、その前に専門学校を卒業している。
受験申請時は、大学の証明書が必要か。
a.
条件を満たす専門学校の卒業であれば、(様式6)「専修学校卒業(在学または見込)証明書」でも構いません。(受験資格参照)
q.
昨年の受験申請時に、幼稚園教諭免許状のコピーを提出したが今年も必要か。
a.
平成28年以降の受験申請時に提出されていれば、必要ありません。
q.
4年制大学に2年以上在学中だが、受験申請時に必要な証明書はなにか。
a.
(様式5)「在学期間・単位修得証明書」を提出(オンライン申請はアップロード)してください。

※「在学期間・単位修得証明書」が用意できない場合は、学校発行の証明印のある「在学期間がわかる証明書(在学証明書)」を用意してください。62単位以上修得済の場合は、62単位以上修得済を証明する書類(成績証明書等)も併せて用意してください。

幼稚園教諭免許状所有者の免除について

q.
幼稚園教諭免許所有者は、免除される科目はあるか。
a.
免除申請することにより、「保育の心理学」と「教育原理」と「実技試験」が免除になります。
「社会的養護」は受験の必要があります。
また、「指定保育士養成施設」において筆記試験に対応する教科目を修得した場合、筆記試験科目が免除されます。
q.
幼稚園教諭免許の1種、2種、専修で免除科目に違いはあるか。
a.
違いはありません。
q.
現在大学在学中。卒業と同時に幼稚園教諭免許が取得できる。
その場合、在学中に筆記試験を全科目合格すれば、卒業と同時に保育士資格も取得できるか。
a.
取得できません。
詳しくは保育士試験事務センターまでお電話にてお問い合わせください。
q.
昨年の受験申請時に幼稚園教諭免許状のコピーを提出したが、今年も必要か。
a.
平成28年以降の受験申請時に提出されていれば必要ありません。

指定保育士養成施設について

q.
自分が卒業した学校が指定保育士養成施設かどうかわからない。
a.
卒業した学校に確認してください。
q.
「筆記試験科目に対応する教科目」とは何か。
a.
学校に確認してください。
q.
在学中に、指定保育士養成施設に指定された場合はどうなるか。
a.
指定を受けた後に修得した教科目については、免除が適用されます。
(詳しくは学校に確認してください。)
q.
保育士試験を受験して、すでに何科目か合格している。
残りの科目を指定保育士養成施設で修得したら、全科目合格となるか。
a.
受験申請期間に、合格した筆記試験科目の有効期限内に必要書類を添付し免除申請をすれば、全科目免除で合格となり、合格通知書を発行します。
q.
試験科目に対応する教科目が2つあり、1つはA大学、1つはB大学にて修得した場合、免除されるか。
(例) <社会福祉>をA大学にて修得、<社会福祉援助技術>をB大学にて修得した場合、試験科目である「社会福祉」は免除となるか。
a.
原則として同一の指定保育士養成施設での修得が必要ですが、異なる学校にて修得した場合は、
証明書を発行する学校に問い合わせてください。

社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士資格所有者の免除について

q.
社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士の資格を持っているが、免除される科目はあるか。
a.
受験申請時、登録証のコピーをアップロード(提出)をすることにより、「社会的養護」・「子ども家庭福祉」・「社会福祉」が免除となります。
詳しくはこちら
q.
受験申請期日までに登録証の発行が間に合わないかもしれないので、登録証ではなく各福祉士試験の合格証書のコピーでもよいか。
a.
合格証書等では社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士であることを証明する書類に該当しないため受理できません。
q.
受験資格を証明する書類(卒業証明書等)のアップロード(提出)は必要か。
a.
登録証では受験資格の有無を証明できませんので、初めて受験する際は必ず受験資格を証明する書類(大学、短期大学等の卒業証明書等)のアップロード(提出)が必要です。
受験資格の有無はこちらで確認してください。
q.
各福祉士に関することはどこに聞いたらよいか。
a.
各試験を実施する社会福祉振興・試験センターのホームページへお問い合わせください。
q.
社会福祉主事任用資格等でも免除ができるか。
a.
免除できません。免除できるのは社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士のいずれかの資格をお持ちの方のみです。

合格の有効期間について

q.
昨年の前期試験時に「教育原理」と「社会的養護」の片方を6割以上得点したので、今年はもう片方の科目だけ受験すればよいか。
a.
同一試験において、両科目とも6割以上得点しないと合格にならないので、「教育原理」、「社会的養護」ともに受験科目となります。
q.
合格した筆記試験科目については、有効期限はあるか。
a.
あります。合格した年を含めて3年間有効です。
例) 令和7年に合格した場合・・・令和8年、令和9年の試験で免除有効
※合格科目の免除期間延長についてはこちら
q.
筆記試験が全科目合格した場合、実技試験はその後何年かかって合格してもよいか。
a.
筆記試験全科目合格の有効期限内であれば、可能です。
q.
令和5年・令和6年・令和7年で筆記試験に全部合格して、令和7年前期の実技試験が不合格だった場合、筆記試験の合格科目は全て無効になってしまうのか。
a.
令和7年後期試験までは無効にはなりません。
ただし令和8年の試験では、令和5年に合格した科目のみ無効になります。

※合格科目の免除期間延長についてはこちら

その他

q.
厚生労働大臣の指定する学校その他の施設において、指定する科目を全て専修した者は免除となるとあったが、卒業した学校が該当するか知りたい。
a.
卒業した学校が該当するかは事前に保育士試験事務センターまでお電話にてお問い合わせください。
なお、指定保育士養成施設は該当しません。
q.
学校で筆記試験と同じ科目を修得したが、免除されるか。
a.
幼稚園教諭免許状所有者または社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士のいずれかの資格所有者については、「指定保育士養成施設」において筆記試験に対応する教科目を修得した場合、筆記試験科目が免除されます。いずれもお持ちでない場合は、免除される科目はありません。

幼稚園教諭免許状所有者は幼稚園教諭免許状所有者の免除についてを参照してください。
社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士の資格所有者は社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士 資格所有者の
免除について
を参照してください。
q.
小学校教諭免許・看護師資格等を持っているが、免除される科目はあるか。
a.
ありません。
免除の対象となるのは、幼稚園教諭免許所有者および、社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士いずれかの資格所有者です。

特例制度について(幼稚園教諭免許状を有する者における保育士資格取得特例)

q.
実務証明書の様式が欲しい。
a.
こちらをプリントアウトしてお使いください。
q.
「幼稚園教諭免許所有者保育士試験免除科目専修証明書」および「幼稚園教諭免許所有者保育士試験免除科目専修証明書(特例教科目)」を提出したことがあるが、今回の申請時にも必要か。
a.
試験科目改正の経過措置終了に伴い、平成28年から令和4年に提出したことがある方は再度提出が必要です。
提出できない場合は、免除できません。
(神奈川県独自地域限定保育士試験を含めた令和5年前期以降の試験において既に提出された方は不要です。)
q.
すでに免除になる科目があるが、特例教科目は4科目履修しなければならないか。
a.
免除したい試験科目に対応する特例教科目のみ修得すれば、該当の試験科目が免除になります。
q.
実務経験の条件を満たしてからでないと特例教科目を履修できないのか。
a.
履修できます。「実務経験」と「特例教科目の修得」どちらが先でも構いません。
ただし、勤務施設が対象外であったり、廃園等で実務証明書が提出できない場合は「実務経験」に含めることができないので、事前に確認してください。
q.
特例制度における4教科(特例教科目)はどこで学べるのか。
a.
特例制度における4教科の実施の有無や実施する教科は指定保育士養成施設により異なります。
指定保育士養成施設に直接お問い合わせするか、またはこども家庭庁のホームページ(幼稚園教諭免許状を有する者における保育士資格取得特例)にて確認してください。
q.
施設が廃園になっている場合、実務証明書はどこで発行してもらうのか。
a.
当該施設の設置者(法人・自治体)が存続していれば証明が可能です。
また、統合等によって法的に事務を引き継いだ施設・団体等が証明できる場合は、引き継いだ施設・団体の長による証明も可能です。
いずれも難しく証明ができない場合または勤務当時が個人立の施設だった場合は、保育士試験事務センターに電話で連絡してください。
q.
認可外保育施設で勤務しているが、「特例制度対象施設証明書」はどのように発行してもらい提出するのか。
a.
① 施設が所在する都道府県等の保育主管課に、勤務していた施設および期間が対象であることを確認のうえ、施設・期間ともに該当する場合は「特例制度対象施設証明書」の用紙をもらう。
②「実務証明書」を施設に作成してもらいコピーをとる。
③ ②をもとに①の「特例制度対象施設証明書」(一部本人で記入)を作成する。
④ ②のコピーと③の原本を併せて都道府県等に提出する。
⑤ 都道府県等より証明印が押された「特例制度対象施設証明書」が発行される。
⑥ 受験申請時には②と⑤のそれぞれ原本を提出する。
q.
特例制度の目的は何か。
a.
幼稚園教諭免許状を有する者における保育士資格取得特例ついて(こども家庭庁ホームページ)にてご確認ください。

合格科目免除期間延長制度について

q.
昨年の受験申請時に「様式3」 または「様式4」を提出したので、今回の申請では提出(アップロード)は不要か。
a.
受験年により必要な勤務期間・勤務時間数が異なるため、毎年提出(オンライン申請はアップロード)が必要です。
受験申請時に提出(アップロード)されていない場合、免除科目があっても免除になりません。
q.
実務証明書をアップロード(提出)することで令和3年または令和4年に合格した科目を免除申請できるか。
a.
実務証明書では免除申請できません。 
必ず「様式3」 または「様式4」をアップロード(提出)してください。
q.
令和3年または令和4年に合格科目はあるが、令和5年以降は受験していない。
卒業証明書等の受験資格を証明するは必要か。
a.
不要です。
本制度対象者は「様式3」 または「様式4」も併せてアップロード(提出)してください。
q.
再受験を希望して欠席または不合格の場合はどうなるか。
a.
免除申請を行っているので、欠席または不合格であっても免除は有効です。
q.
令和3年に合格した科目は来年(令和8年)の試験でも免除申請できるか。
a.
できません。
令和8年の試験では、令和4年および令和5年に合格した科目が免除申請できます。
q.
勤務していた施設がなくなってしまった場合どうすればよいか。
a.
当該施設の設置者(自治体などの法人)が存続していれば証明が可能です。
また、統合等によって事務を引き継いだ施設・団体等が証明できる場合は、引き継いだ施設・団体の長による証明も可能です。
いずれも難しく証明ができない場合、または勤務当時が個人立の施設だった場合は、保育士試験事務センターに電話で連絡してください。
q.
勤務期間と総勤務時間数は複数施設による合算は可能か。
a.
可能です。
それぞれの施設で「様式3」 または「様式4」を作成してもらい、アップロード(提出)してください。
q.
令和3年・令和4年の合格科目がわからない。
a.
マイページの「筆記試験合格科目一覧」にて確認できます。
マイページ登録をされていない方は、保育士試験事務センターまでお電話にてお問い合わせください。
q.
認可外保育施設で勤務しているが、「合格科目免除期間延長申請用認可外保育施設証明書(以下、延長申請用施設証明書という)」はどのように発行してもらい提出するのか。
a.
① 施設が所在する都道府県等の保育主管課に、勤務していた施設および期間が対象であることを確認のうえ、施設・期間ともに該当する場合は「延長申請用施設証明書」の用紙をもらう。
② 様式3(様式4)を施設に作成してもらいコピーをとる。
③ ②をもとに①の「延長申請用施設証明書」(一部本人で記入)を作成する。
④ ②のコピーと③の原本を併せて都道府県等に提出する。
⑤ 都道府県等より証明印が押された「延長申請用施設証明書」が発行される。
⑥ 受験申請時には②と⑤のそれぞれ原本を提出する。
q.
受験申請時点では、必要な勤務期間または総勤務時間数を満たさないが、受験申請後より令和7年3月31日までの勤務見込みを含むと満たすことができる。
今回の受験申請で免除期間を延長することができるか。
a.
証明書に記入していただく前に、必ず保育士試験事務センターまでお電話にて連絡してください。

受験申請期間と申請方法について

q.
受験申請期間・受験申請方法が知りたい。
a.
試験トップページ の「試験案内」該当タブをクリックしてご確認ください。

必要書類について

受験科目について

q.
今年初めて受験するのだが、全ての科目を受験しないといけないのか。
a.
受験したい科目のみ受験していただければ結構です。欠席の連絡も不要です。
q.
今年はまだ実技試験には進めないと思うので、受験申請時に実技試験の分野選択をしなくてもよいか。
a.
幼稚園教諭免許所有者以外の方は、必ず2分野を選択してください。
q.
「教育原理」と「社会的養護」は両科目とも6割以上得点した者が合格とあるが、昨年「教育原理」と「社会的養護」の片方を6割以上得点したので、今年はもう片方の科目だけ受験すればよいか。
a.
同一試験において、両科目とも6割以上得点しないと合格にならないので、今年も両科目とも受験となります。
q.
筆記試験は全科目ではなく、いくつかの科目しか受験を希望しないが、朝から試験会場に行っていないといけないのか。
a.
ご自身の受験される科目の時間に合わせて来ていただければ結構です。

試験会場について

q.
試験会場はどこか。
a.
各都道府県に1会場以上は設置します。
受験票にて確認してください。

受験申請地について

q.
受験地は、現在住んでいる都道府県でないといけないか。
a.
どの都道府県でも受験できます。
また、前回の受験地とは別の都道府県を選ぶこともできます。
q.
昨年は埼玉県で受験したが、今年は東京都での受験は可能か。
a.
受験可能です。受験都道府県は毎回変更可能です。
q.
実技試験は、筆記試験と違う都道府県で受験できるか。
a.
できません。筆記試験と同一の都道府県で受験していただくことになります。
q.
受験申請後、受験地を変更することはできるか。
a.
できません。

合格科目の再受験について

q.
再受験とはなにか。
a.
すでに合格している免除期間内の科目をもう一度受験することです。(受験票には「免再」と記載)
 ※ 同一年に合格した科目においては再受験を希望しても受験はできません。
    例)令和7年[前期]に合格した科目は、令和7年[後期]では再受験不可(受験票は「免」と記載)
q.
再受験を希望するには、どのような手続きをすればよいか。
a.
オンライン申請の場合、再受験を選択する画面にて「する」を選択してください。

郵送申請の場合、受験申請書の「合格した科目の再受験欄」の「する」にチェックを入れ、平成28年以降の「筆記試験結果通知書(または一部科目合格通知書)」のコピーを必ず添付してください。
「筆記試験結果通知書(または一部科目合格通知書)」を紛失されたかたは、手引き同封の(様式1)「通知書紛失届」を提出してください。

「通知書紛失届」を紛失されたかたはこちらをプリントアウトしてお使いください。
q.
再受験を希望した年の科目は全て受験しないといけないのか。
a.
受験したい科目だけで構いません。
  • ※ 令和5年・令和6年に合格した科目を令和7年に再受験希望して不合格だった(または欠席した)場合はどうなるか 参照)
q.
令和5年・令和6年に合格した科目を令和7年に再受験して合格した場合の有効期限はどうなるか。
a.
合格すれば、令和9年の試験まで有効となります。
q.
令和5年・令和6年に合格した科目を令和7年に再受験希望して不合格だった(または欠席した)場合はどうなるか。
a.
令和7年の試験は免除されます。

受験票について

q.
記載されている期日までに受験票が届かない(紛失してしまった)のだがどうすればよいか。
a.
保育士試験事務センター宛に必ずお電話にてご連絡ください。
ナビダイヤル : 0570-00-4194
祝日を除く月~金の午前9時30分から午後5時30分。

合格通知書・一部科目合格通知書の再交付手続きについて

q.
「一部科目合格通知書」を紛失したのだが、免除申請するにはどうすればよいか。
a.
オンラインにて受験申請される方は不要です。
郵送にて受験申請される方は、受験申請の手引き同封の(様式1)「通知書紛失届」を受験申請書送付の際に、同封してください。 「通知書紛失届」を紛失されたかたはこちらをプリントアウトしてお使いください。

※「筆記試験結果通知書」のコピーでも免除申請が可能です。
q.
「一部科目合格通知書」を紛失し、合格科目が分からないのだがどうすればよいか。
a.
オンライン受験申請された方は、マイページの「筆記試験合格科目一覧」より確認できます。
保育士試験マイページはこちら。
郵送申請された方は、保育士試験事務センターまでお電話にてお問い合わせください。
q.
「一部科目合格通知書」を再発行したいのだが、どうすればよいか。
a.
「一部科目合格通知書再交付願」をプリントアウトし、保育士試験事務センター宛に送付してください。
q.
「合格通知書」を再発行したいのだが、どうすればよいか。
a.
「合格通知書再交付願」をプリントアウトし、保育士試験事務センター宛に送付してください。

大学在学中に見込み受験をした方

q.
大学在学中に初めて受験し、見込受験解消書類を提出したいが、学校では成績証明書等に単位の修得年度の記載ができないと言われた。どうしたらよいか。
a.
こちらの様式にて該当年度までに満2年以上在学および62単位修得済である証明書の発行を依頼してください。

改姓および住所変更について

q.
試験結果(一部科目合格通知書)を確認した後に転居(または改姓)をした場合、何か手続きは必要か。
a.
不要です。受験申請時は現住所(または現姓)にて申請してください。
q.
試験日までに結婚して、姓も住所も変わることが今から分かっているのだが、結婚後の氏名・住所で受験申請したほうがよいのか。
a.
受験申請時の氏名・住所にて申請してください。
変更後、オンライン申請の方は、マイページにて改姓または住所変更手続きを行ってください。
郵送申請の方は、(様式9)「氏名・住所変更届」を保育士試験事務センター宛に送付してください。
注意:提出期日に関しては、「氏名・住所変更届」に記載がありますので、提出する前にご確認ください。
q.
受験申請後に転居(または改姓)をした場合、何か手続きは必要か。
a.
オンライン申請の方は、マイページにて改姓または住所変更手続きが行えます。
郵送申請の方は、(様式9)「氏名・住所変更届」を保育士試験事務センター宛に送付してください。
注意:提出期日に関しては、「氏名・住所変更届」に記載がありますので、提出する前にご確認ください。

地域限定保育士試験について

q.
地域限定保育士試験合格者は登録後、3年間は受験した自治体で働かなければ、3年経過しても全国で保育士として働くことができないのか。
a.
受験した自治体で1度も働かなくても、登録後3年経過すれば、全国で働ける保育士となります。
q.
地域限定保育士試験の合格者は来年の通常の保育士試験を受験できるか。
その場合、過去の合格科目は免除対象になるのか。また特例教科目や専修証明書は適用できるか。
a.
受験は可能ですが、地域限定保育士試験の合格者は、筆記試験の過去の合格科目(通常、地域限定含む)は免除対象外となり、初受験扱いとなります。
幼稚園教諭免許所持者の特例制度等による免除申請については合格後も適用可能です。
q.
地域限定保育士試験の筆記試験で全ての科目を合格したが、実技試験は受験せず、来年の通常の保育士試験で実技試験のみ受験することは可能か。
a.
可能です。(筆記試験合格科目の免除有効期間内であること)
来年の実技試験で合格した場合は、全国で働ける保育士資格が付与されます。

ただし、幼稚園教諭免許所有者は、実技試験が免除となるため、筆記試験科目が全て合格となった場合、地域限定保育士試験合格者となりますので、来年の通常の保育士試験では、筆記試験の過去の合格科目は免除対象外となり初受験扱いとなります。(上記Q&A参照)
特例制度等による免除申請については合格後も適用可能です。
q.
地域限定保育士試験の筆記試験で合格した科目は、来年の通常の保育士試験でも免除可能とあるが、地域限定保育士試験で合格した科目が1つでもあった場合、来年の通常の保育士試験で合格しても資格は地域限定保育士となってしまうのか。
a.
全国で通用する保育士資格が付与されます。

筆記試験の合格科目がどちらの試験によるものなのかではなく、最終的に合格した試験(幼稚園免許所有者は筆記試験全科目合格、それ以外の方は実技試験)が、通常の試験なのか、地域限定保育士試験なのか、により付与される資格が決まります。

(例)
・通常試験で5科目合格
・地域限定試験で2科目合格
・来年の通常試験で残りの1科目と実技試験合格

上記例の場合、全国で通用する保育士資格が付与されます。
q.
地域限定保育士試験は来年も実施されるのか。
a.
実施は未定です。

その他

q.
保育士資格を得るには、どうしたらよいのか。
a.
(1)都道府県知事の指定する保育士を養成する学校その他の施設で所定の課程・科目を履修し卒業する。
 または
(2)保育士試験に合格する。

上記いずれかに該当する者は、保育士の登録を受け、保育士証の交付をもって保育士として働くことができます。
q.
児童福祉施設とはなにか。
a.
児童福祉法第7条によって定められた次の13種類の施設を指します。

①助産施設・②乳児院・③母子生活支援施設・④保育所(保育所型認定こども園を含む)・
⑤幼保連携型認定こども園・⑥児童厚生施設(児童館)・⑦児童養護施設・
⑧障害児入所施設・⑨児童発達支援センター・⑩児童心理治療施設・
⑪児童自立支援施設・⑫児童家庭支援センター・⑬里親支援センター(令和6年4月1日以降の勤務に限る)

※幼稚園型もしくは地方裁量型認定こども園、小規模保育事業、放課後等デイサービス等の受験資格認定基準に該当する施設については都道府県への受験資格認定(知事認定)を事前に行う必要がありますので、受験申請前に必ず保育士試験事務センターへ連絡してください。
q.
指定保育士養成施設とはなにか。
a.
都道府県知事が指定する保育士を養成する学校、その他の施設のことです。
(児童福祉法第18条の6第1号にて規定)

(参考)指定保育士養成施設一覧はこちら
q.
受験申請書が届いているか、確認はしてもらえるか。
a.
保育士試験事務センターでは到着確認は行っておりません。

  • ※「書留・特定記録郵便物等受領証」をもとに郵便局の「郵便追跡サービス」にて確認をしてください。
q.
受験対策の講習会はどこで開催されているか。また参考書等の入手方法は。
a.
保育士試験事務センターでは、講習会の開催や参考書等入手方法の案内は、一切行っておりません。
q.
最新の各様式が知りたい。
a.
様式1 通知書紛失届
様式2 実務証明書
様式3 令和3年合格科目免除期間延長申請用 勤務証明書
様式4 令和4年合格科目免除期間延長申請用 勤務証明書
様式5 在学期間・単位修得証明書
様式6 専修学校卒業(在学・見込)証明書
様式7 卒業(在学・見込)証明書
※「専修学校高等課程」「各種学校」
 「中等教育学校後期課程専攻科」「高等学校専攻科」
 「特別支援学校専攻科」の卒業または在学中の方。

様式8 児童福祉施設 勤務証明書
様式9 氏名・住所変更届

ページトップへ