筆記試験合格科目における合格科目免除期間延長制度について
制度の概要
通常3年間の合格科目の有効期間を、対象施設において対象期間内に所定の勤務期間および勤務時間、児童等の保護に従事した場合、最長5年まで延長できる制度です。
対象施設
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1.
児童福祉施設
児童福祉法第7条第1項によって定められた次の13種類の施設
①助産施設・②乳児院・③母子生活支援施設・④保育所(保育所型認定こども園を含む)・⑤幼保連携型認定こども園・⑥児童厚生施設(児童館)・⑦児童養護施設・⑧障害児入所施設・⑨児童発達支援センター・⑩児童心理治療施設・⑪児童自立支援施設・⑫児童家庭支援センター・⑬里親支援センター(令和6年4月1日以降の勤務に限る) -
2.
認定こども園
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第2条第6項に規定する認定こども園 -
3.
幼稚園
学校教育法第1条に規定する幼稚園(特別支援学校幼稚部含む) -
4.
家庭的保育事業
児童福祉法第6条の3第9項 に規定する家庭的保育事業 -
5.
小規模保育事業
児童福祉法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業 -
6.
居宅訪問型保育事業
児童福祉法第6条の3第11項に規定する居宅訪問型保育事業 -
7.
事業所内保育事業
児童福祉法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業 -
8.
放課後児童健全育成事業
児童福祉法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業 -
9.
一時預かり事業
児童福祉法第6条の3第7項に規定する一時預かり事業 -
10.
離島その他の地域において特例保育(子ども・子育て支援法第30条第1項第4号に規定する特例保育)を実施する施設(旧へき地保育所)
-
11.
小規模住居型児童養育事業
児童福祉法第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業 -
12.
障害児通所支援事業
児童福祉法第6条の2の2第1項に規定する障害児通所支援事業(保育所訪問支援事業を除く) -
13.
一時保護施設
児童福祉法第12 条の4に規定する一時保護施設 -
14.
18 歳未満の者が半数以上入所する次に掲げる施設等
-
a:
障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定する障害者支援施設)
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b:
指定障害福祉サービス事業所(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する指定障害福祉サービス事業所(生活介護、自立訓練、就労移行支援または就労継続支援を行うものに限る))
-
-
15.
児童福祉法第6条の3第9項から第12項までに規定する業務または同法第39条第1項に規定する業務を目的とする施設であって同法第34条の15 第2項もしくは同法第35条第4項の認可または認定こども園法第17条第1項の認可を受けていないもの(認可外保育施設)のうち、次に掲げるもの
-
a:
児童福祉法第59条の2の規定により届出をした施設
-
b:
aに掲げるもののほか、都道府県等が事業の届出をするものと定めた施設であって、当該届出をした施設
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c:
児童福祉法施行規則第49条の2第3号に規定する幼稚園併設型認可外保育施設
-
d:
国、都道府県または市町村が設置する児童福祉法第6条の3第9項から第12項までに規定する業務または 同法第39条第1項に規定する業務を目的とする施設
-
勤務先が対象の施設等に該当するかについては、施設所在の都道府県の保育主管課にお問い合わせください。
免除申請するために必要な勤務期間と総勤務時間数について
令和3年に合格した科目を免除申請するために必要な勤務期間と総勤務時間数について
令和3年4月~令和7年3月までの間(下記補足2参照)に、2年以上かつ2,880時間以上の勤務経験がある方は免除申請できます。



令和3年3月以前および令和7年4月以降の勤務経験は含められません。
令和4年に合格した科目を免除申請するために必要な勤務期間と総勤務時間数について
令和4年4月~令和7年3月までの間(下記補足2参照)に、1年以上かつ1,440時間以上の勤務経験がある方は免除申請できます。



令和4年3月以前および令和7年4月以降の勤務経験は含められません。
-
勤務期間と総勤務時間は複数施設による合算が可能です。
-
・
A園での勤務経験:
令和4年4月~令和5年3月
(総勤務時間数:1,700時間) -
・
B園での勤務経験:
令和5年12月~令和7年1月
(総勤務時間数:1,500時間)⇒ A園とB園の勤務経験を合算して
2年以上 かつ2,880時間以上となるので免除申請ができます。
-
-
受験申請時点で、必要な勤務期間または総勤務時間数を満たさない方で、令和7年3月31日までの勤務の見込により満たせる場合は、免除申請できます。詳しくは「本制度に関するよくある質問と答え」をご確認ください。
- 以下のような場合は勤務経験に含めることができません。
-
①
令和3年の合格科目を免除申請する場合で、令和2年4月~令和4年3月の期間で2年以上かつ
2,880時間以上の勤務経験あり⇒ 令和2年4月~令和3年3月の1年間は勤務経験として含められません。
-
②
令和4年の合格科目を免除申請する場合で、令和3年4月~令和5年3月の期間で1年以上かつ
1,440時間以上の勤務経験あり⇒ 令和3年4月~令和4年3月の1年間は勤務経験として含められません。
-
③
令和3年の合格科目を免除申請する場合で、令和5年4月~令和7年9月の期間で2年以上かつ
2,880時間以上の勤務経験あり⇒ 令和7年4月~令和7年9月の6か月間は勤務経験として含められません。
受験申請に必要な書類について
令和3年に合格した科目を免除申請するために必要な書類
様式3令和3年合格科目免除期間延長申請用勤務証明書 を提出(オンライン申請はアップロード)してください。
令和4年に合格した科目を免除申請するために必要な書類
様式4令和4年合格科目免除期間延長申請用勤務証明書 を提出(オンライン申請はアップロード)してください。
令和3年および令和4年の両年に合格科目がある場合は、様式3及び様式4、 両年の証明書を提出(オンライン申請はアップロード)してください。
認可外保育施設で勤務の場合、「合格科目免除期間延長申請用認可外保育施設証明書」も併せて必要です。勤務施設が対象施設であることを都道府県等が証明する書類ですので、該当する方は施設が所在する都道府県の保育主管課にお問い合わせください。
令和7年の合格科目の免除期間を延長するために必要な勤務期間と総勤務時間数について






本制度に関するよくある質問とその答え
オンライン受験申請について
また受験申請後も、自身で申請状況や試験結果を確認できるので、インターネットの利用ができるのであればオンライン申請がおすすめです。
詳しくはこちら
この場合の受験申請は受け付けられていないのか。
メールが届かない場合は、マイページの「申請状況・内容確認」・「受験手数料支払い状況」にて申請されているかを確認してください。
また、その他必要な書類はあるか。
封筒を開封して証明書を撮影、画像をアップロードしてください。
別途、郵送も不要です。
別途、郵送は不要です。
なお、合格通知書の公開日まで原本はお手元に保管しておいてください。
また、取り寄せた証明書の封筒が厳封されており「開封無効」・「開封不可」等となっている場合でも、封筒を開封して証明書を撮影、アップロードしてください。
証明写真アップロード画面にて、スマートフォンにて撮影・アップロードしてください。
・受験申請手続き中に撮影する場合
「カメラ起動」をタップするとカメラが起動し、枠が出ます。その枠に合わせて撮影してください。
・撮影済の写真を使用する場合
「画像選択」をタップし、写真を選択してアップロードしてください。
しばらく経ってもメールが届かない場合は、原因として以下のことが考えられます。
■迷惑メールフォルダ等に移動している
メールソフトやウィルス対策ソフトのフィルタ設定、プロバイダの迷惑メール対策等により、迷惑メールと判定されている可能性があります。迷惑メールフォルダ等に当サイトからのメールが移動していないかご確認ください。
機能や設定方法は、各社ホームページ等でご確認ください。
■受信制限の設定をしている
メール設定でドメイン指定受信などのメールフィルタ設定をしている場合は、以下のメールアドレスのドメイン受信許容の設定をしてください。設定変更後、再度お手続きください。
*ドメインとはメールアドレスの「@」以下を示します。
@hoyokyo-mypage.jp
設定方法は、ご利用の端末販売会社のホームページ等でご確認ください。
■登録メールアドレスが間違っている
正しいメールアドレスで再度登録してください。
■メールの受信フォルダ・メールボックス等が容量オーバーになっている
メールの受信可能容量を確認し調整いただいた後、再度お手続きください。
■URLを含む電子メールを受信拒否にしている
本文にURLを含むメールを受信しない設定をしている場合、当サイトからのメールを受信できない場合があります。
設定・解除方法は、ご利用の端末販売会社のホームページ等でご確認ください。
設定変更後、電話にて連絡してください。
申請内容について確認したい場合は、マイページの「申請状況・内容確認」・「受験手数料支払状況」から確認することができます。
期日までに解消できない場合は、今回の受験申請または免除申請を受理できません。
また、決済画⾯まで進むと申請内容の変更ができませんので、ご注意ください。
「合格通知書」・「結果通知書」はマイページに公開します。(ダウンロード可能)
マイページ登録・ログインについて
平成28年以降に受験申請したことがある方は「管理ID」も必要となります。
管理IDは試験結果通知書や一部科目合格通知書に記載されています。
※管理IDの確認方法についてはこちら
家族で同じメールアドレスを使用しても良いか。
しばらく経ってもメールが届かない場合は、原因として以下のことが考えられます。
■迷惑メールフォルダ等に移動している
メールソフトやウィルス対策ソフトのフィルタ設定、プロバイダの迷惑メール対策等により、迷惑メールと判定されている可能性があります。迷惑メールフォルダ等に当サイトからのメールが移動していないかご確認ください。
機能や設定方法は、各社ホームページ等でご確認ください。
■受信制限の設定をしている
メール設定でドメイン指定受信などのメールフィルタ設定をしている場合は、以下のメールアドレスのドメイン受信許容の設定をしてください。設定変更後、再度お手続きください。
*ドメインとはメールアドレスの「@」以下を示します。
@hoyokyo-mypage.jp
設定方法は、ご利用の端末販売会社のホームページ等でご確認ください。
■登録メールアドレスが間違っている
正しいメールアドレスで再度登録してください。
■メールの受信フォルダ・メールボックス等が容量オーバーになっている
メールの受信可能容量を確認し調整いただいた後、再度お手続きください。
■URLを含む電子メールを受信拒否にしている
本文にURLを含むメールを受信しない設定をしている場合、当サイトからのメールを受信できない場合があります。
設定・解除方法は、ご利用の端末販売会社のホームページ等でご確認ください。
設定変更後、電話にて連絡してください。
仮パスワードが不明の場合は、電話にて連絡してください。
受験手数料の支払いについて
コンビニエンスストア:セブン-イレブン、ローソン、ファミリーマート、セイコーマート、ミニストップ、デイリーヤマザキ
コンビニエンスストア決済は受験申請後、5日間です。
コンビニエンスストア決済を選択された方で支払期日までにお支払いいただけない場合、受験申請が受け付けられないこともありますのでご注意ください。
コンビニエンスストア決済は支払い期日経過までお待ちいただければ、マイページに「受験手数料支払い」ボタンが表示されますので、改めて決済方法を選択してください。
ボタンが表示されるのは期限切れ2日後になります。(例)支払期限が2月1日の場合、2月3日午後に「受験手数料支払い」にボタンが表示されます。
お支払いが遅くなると受験申請が受け付けられないこともありますのでご注意ください。
ただし、必ずカードの名義人ご本人がお手続きいただきますようお願いいたします。
詳しくは、契約されているカード会社にお問合わせください。
支払期限までに支払が完了しなかった場合は、マイページに「受験手数料支払い」ボタンが表示されますので、改めて決済方法を選択してお支払いください。
ボタンが表示されるのは期限切れ2日後になります。(例)支払期限が2月1日の場合、2月3日午後に「受験手数料支払い」にボタンが表示されます。
お支払いが遅くなると受験申請が受け付けられないこともありますのでご注意ください。
また、「受験申請受付完了メール」の本文にも支払受付番号が記載されています。
※ 「受験手数料支払い状況」の入金情報が「支払済」に反映されるまで、入金後1~2日程かかります。
登録情報の変更について
変更内容が受験票へ反映される期日については、マイページの「個人情報変更」画面より確認してください。
ただし「名」の変更の場合は、保育士試験事務センターまで電話にて連絡してください。
受験資格について
1.学校教育法に基づいた専修学校であること
2.修業年限2年以上の専門課程を卒業していること
または平成3年3月31日以前に修業年限3年以上の高等課程を卒業していること
※ 平成3年4月1日から受験資格が短期大学卒業程度に引き上げられた事による経過措置で、平成3年3月31日以前に卒業された方が受験資格を有することとしています。
高等学校保育科の場合は平成8年3月31日以前の卒業で受験資格があります。
平成3年4月1日以降の卒業の場合、児童福祉施設において2年以上の勤務で、総勤務時間数が2,880時間以上を受験申請の時点で満たした場合受験できます。
1) 高等学校の卒業が平成3年4月1日以降(保育科は平成8年4月1日以降)で、
2年以上の勤務かつ総勤務時間数が2,880時間以上、児童の保護に従事した者。
2) 5年以上の勤務かつ総勤務時間数が7,200時間以上、児童の保護に従事した者。
勤務先の類型が「幼稚園型」、もしくは「地方裁量型」の場合は、都道府県知事による受験資格認定が必要ですので、こちらをご確認ください。
必要書類について
【注意】戸籍抄本・謄本で複数ページに綴られている場合は全ページ撮影してアップロードしてください。
1. 初受験者で、卒業証明書や幼稚園教諭免許状等の提出書類の中で、記載されている姓がひとつでも現姓と異なるものがある場合。
2. (様式3,4)令和3年・令和4年合格科目免除期間延長申請用勤務証明書を提出する際、書類に記載されている姓が現姓と異なる場合。
3. 平成28年以降に受験申請しており、追加免除の書類を提出する中で、記載されている姓がひとつでも現姓と異なるものがある場合。
※提出書類が筆記試験結果通知書(または一部科目合格通知書)のコピーのみで、
記載されている姓が現姓と異なる場合は、必要ありません。
ただし、郵送にて受験申請される方は、合格科目がない方も含め平成28年以降の「筆記試験結果通知書(または一部科目合格通知書)」のコピーを必ず添付してください。
「筆記試験結果通知書(または一部科目合格通知書)」を紛失されたかたは、手引き同封の(様式1)「通知書紛失届」を提出してください。
「通知書紛失届」を紛失された方はこちらをプリントアウトしてお使いください。
詳しくは幼稚園教諭免許状を交付した各都道府県の教育委員会にお問い合わせください。
卒業証明書の提出は必要か。
ただし、郵送にて受験申請される方は、平成28年以降の「筆記試験結果通知書(または一部科目合格通知書)」のコピーを提出してください。
「筆記試験結果通知書(または一部科目合格通知書)」を紛失されたかたは、手引き同封の(様式1)「通知書紛失届」を提出してください。
「通知書紛失届」を紛失された方はこちらをプリントアウトしてお使いください。
受験申請時は、大学の証明書が必要か。
※「在学期間・単位修得証明書」が用意できない場合は、学校発行の証明印のある「在学期間がわかる証明書(在学証明書)」を用意してください。62単位以上修得済の場合は、62単位以上修得済を証明する書類(成績証明書等)も併せて用意してください。
幼稚園教諭免許状所有者の免除について
「社会的養護」は受験の必要があります。
また、「指定保育士養成施設」において筆記試験に対応する教科目を修得した場合、筆記試験科目が免除されます。
その場合、在学中に筆記試験を全科目合格すれば、卒業と同時に保育士資格も取得できるか。
詳しくは保育士試験事務センターまでお電話にてお問い合わせください。
指定保育士養成施設について
(詳しくは学校に確認してください。)
残りの科目を指定保育士養成施設で修得したら、全科目合格となるか。
(例) <社会福祉>をA大学にて修得、<社会福祉援助技術>をB大学にて修得した場合、試験科目である「社会福祉」は免除となるか。
証明書を発行する学校に問い合わせてください。
社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士資格所有者の免除について
詳しくはこちら。
受験資格の有無はこちらで確認してください。
合格の有効期間について
その他
なお、指定保育士養成施設は該当しません。
幼稚園教諭免許状所有者は幼稚園教諭免許状所有者の免除についてを参照してください。
社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士の資格所有者は社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士 資格所有者の
免除についてを参照してください。
免除の対象となるのは、幼稚園教諭免許所有者および、社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士いずれかの資格所有者です。
特例制度について(幼稚園教諭免許状を有する者における保育士資格取得特例)
提出できない場合は、免除できません。
(神奈川県独自地域限定保育士試験を含めた令和5年前期以降の試験において既に提出された方は不要です。)
ただし、勤務施設が対象外であったり、廃園等で実務証明書が提出できない場合は「実務経験」に含めることができないので、事前に確認してください。
指定保育士養成施設に直接お問い合わせするか、またはこども家庭庁のホームページ(幼稚園教諭免許状を有する者における保育士資格取得特例)にて確認してください。
また、統合等によって法的に事務を引き継いだ施設・団体等が証明できる場合は、引き継いだ施設・団体の長による証明も可能です。
いずれも難しく証明ができない場合または勤務当時が個人立の施設だった場合は、保育士試験事務センターに電話で連絡してください。
②「実務証明書」を施設に作成してもらいコピーをとる。
③ ②をもとに①の「特例制度対象施設証明書」(一部本人で記入)を作成する。
④ ②のコピーと③の原本を併せて都道府県等に提出する。
⑤ 都道府県等より証明印が押された「特例制度対象施設証明書」が発行される。
⑥ 受験申請時には②と⑤のそれぞれ原本を提出する。
合格科目免除期間延長制度について
受験申請時に提出(アップロード)されていない場合、免除科目があっても免除になりません。
必ず「様式3」 または「様式4」をアップロード(提出)してください。
卒業証明書等の受験資格を証明するは必要か。
本制度対象者は「様式3」 または「様式4」も併せてアップロード(提出)してください。
令和8年の試験では、令和4年および令和5年に合格した科目が免除申請できます。
また、統合等によって事務を引き継いだ施設・団体等が証明できる場合は、引き継いだ施設・団体の長による証明も可能です。
いずれも難しく証明ができない場合、または勤務当時が個人立の施設だった場合は、保育士試験事務センターに電話で連絡してください。
それぞれの施設で「様式3」 または「様式4」を作成してもらい、アップロード(提出)してください。
マイページ登録をされていない方は、保育士試験事務センターまでお電話にてお問い合わせください。
② 様式3(様式4)を施設に作成してもらいコピーをとる。
③ ②をもとに①の「延長申請用施設証明書」(一部本人で記入)を作成する。
④ ②のコピーと③の原本を併せて都道府県等に提出する。
⑤ 都道府県等より証明印が押された「延長申請用施設証明書」が発行される。
⑥ 受験申請時には②と⑤のそれぞれ原本を提出する。
今回の受験申請で免除期間を延長することができるか。
受験申請期間と申請方法について
必要書類について
受験科目について
試験会場について
受験票にて確認してください。
受験申請地について
また、前回の受験地とは別の都道府県を選ぶこともできます。
合格科目の再受験について
※ 同一年に合格した科目においては再受験を希望しても受験はできません。
例)令和7年[前期]に合格した科目は、令和7年[後期]では再受験不可(受験票は「免」と記載)
郵送申請の場合、受験申請書の「合格した科目の再受験欄」の「する」にチェックを入れ、平成28年以降の「筆記試験結果通知書(または一部科目合格通知書)」のコピーを必ず添付してください。
「筆記試験結果通知書(または一部科目合格通知書)」を紛失されたかたは、手引き同封の(様式1)「通知書紛失届」を提出してください。
「通知書紛失届」を紛失されたかたはこちらをプリントアウトしてお使いください。
- ※ 令和5年・令和6年に合格した科目を令和7年に再受験希望して不合格だった(または欠席した)場合はどうなるか 参照)
受験票について
ナビダイヤル : 0570-00-4194
祝日を除く月~金の午前9時30分から午後5時30分。
合格通知書・一部科目合格通知書の再交付手続きについて
郵送にて受験申請される方は、受験申請の手引き同封の(様式1)「通知書紛失届」を受験申請書送付の際に、同封してください。 「通知書紛失届」を紛失されたかたはこちらをプリントアウトしてお使いください。
※「筆記試験結果通知書」のコピーでも免除申請が可能です。
大学在学中に見込み受験をした方
改姓および住所変更について
変更後、オンライン申請の方は、マイページにて改姓または住所変更手続きを行ってください。
郵送申請の方は、(様式9)「氏名・住所変更届」を保育士試験事務センター宛に送付してください。
注意:提出期日に関しては、「氏名・住所変更届」に記載がありますので、提出する前にご確認ください。
郵送申請の方は、(様式9)「氏名・住所変更届」を保育士試験事務センター宛に送付してください。
注意:提出期日に関しては、「氏名・住所変更届」に記載がありますので、提出する前にご確認ください。
地域限定保育士試験について
その場合、過去の合格科目は免除対象になるのか。また特例教科目や専修証明書は適用できるか。
幼稚園教諭免許所持者の特例制度等による免除申請については合格後も適用可能です。
来年の実技試験で合格した場合は、全国で働ける保育士資格が付与されます。
ただし、幼稚園教諭免許所有者は、実技試験が免除となるため、筆記試験科目が全て合格となった場合、地域限定保育士試験合格者となりますので、来年の通常の保育士試験では、筆記試験の過去の合格科目は免除対象外となり初受験扱いとなります。(上記Q&A参照)
特例制度等による免除申請については合格後も適用可能です。
筆記試験の合格科目がどちらの試験によるものなのかではなく、最終的に合格した試験(幼稚園免許所有者は筆記試験全科目合格、それ以外の方は実技試験)が、通常の試験なのか、地域限定保育士試験なのか、により付与される資格が決まります。
(例)
・通常試験で5科目合格
・地域限定試験で2科目合格
・来年の通常試験で残りの1科目と実技試験合格
上記例の場合、全国で通用する保育士資格が付与されます。
その他
または
(2)保育士試験に合格する。
上記いずれかに該当する者は、保育士の登録を受け、保育士証の交付をもって保育士として働くことができます。
①助産施設・②乳児院・③母子生活支援施設・④保育所(保育所型認定こども園を含む)・
⑤幼保連携型認定こども園・⑥児童厚生施設(児童館)・⑦児童養護施設・
⑧障害児入所施設・⑨児童発達支援センター・⑩児童心理治療施設・
⑪児童自立支援施設・⑫児童家庭支援センター・⑬里親支援センター(令和6年4月1日以降の勤務に限る)
※幼稚園型もしくは地方裁量型認定こども園、小規模保育事業、放課後等デイサービス等の受験資格認定基準に該当する施設については都道府県への受験資格認定(知事認定)を事前に行う必要がありますので、受験申請前に必ず保育士試験事務センターへ連絡してください。
- ※「書留・特定記録郵便物等受領証」をもとに郵便局の「郵便追跡サービス」にて確認をしてください。