保育士試験科目改正について
筆記試験科目及び実技試験分野の科目改正
来年(令和2年)の保育士試験より、筆記試験科目の「児童家庭福祉」が、「子ども家庭福祉」に、実技試験分野の名称が一部変更になります。
筆記試験科目
【改正前】 令和元年までの科目 |
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保育原理 |
教育原理 |
社会的養護 |
児童家庭福祉 |
社会福祉 |
保育の心理学 |
子どもの保健 |
子どもの食と栄養 |
保育実習理論 |
【改正後】 令和2年からの科目 |
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保育原理 |
教育原理 |
社会的養護 |
子ども家庭福祉 |
社会福祉 |
保育の心理学 |
子どもの保健 |
子どもの食と栄養 |
保育実習理論 |
実技試験分野
【改正前】 令和元年までの分野 |
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音楽表現に関する技術 |
造形表現に関する技術 |
言語表現に関する技術 |
【改正後】 令和2年からの分野 |
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音楽に関する技術 |
造形に関する技術 |
言語に関する技術 |
一部科目合格による免除の経過措置について
改正前の「児童家庭福祉」に合格している場合、経過措置により改正後の「子ども家庭福祉」が、引き続き免除になります。(例:令和元年に「児童家庭福祉」が合格した場合、令和3年まで「子ども家庭福祉」が免除。ただし、合格科目免除期間延長制度を利用する場合は、最長、令和5年まで免除)
指定保育士養成施設での科目履修による免除について
(幼稚園教諭免許状および社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士資格所有者)
令和4年の保育士試験までは、経過措置により改正前の教科目(旧カリキュラム)の内容にて修得した方で、改正後の教科目(現カリキュラム)の内容を満たしていない場合でも、改正前の試験免除科目が記載された「幼稚園教諭免許所有者保育士試験免除科目専修証明書(幼教専修証明書)」及び「社会福祉士、介護福祉士又は精神保健福祉士保育士試験免除科目専修証明書」を提することにより、改正後の試験科目を免除することができます。※修得した教科目が、改正後の教科目(現カリキュラム)の内容を満たしているかは、卒業した(教科目を修得した)学校(養成施設)に確認してください。

注意:特例制度の「学び」により発行される、「幼稚園教諭免許所有者保育士試験免除科目専修証明書
(特例教科目)」については、特例制度による受験申請期間が、令和2年までとなります。
(平成31年度(令和2年3月)までに「実務経験」と「学び」を終えていることが条件となります。)
※ 現在、厚生労働省において、特例制度の期間の延長が検討されています。詳細は分かり次第、
ホームページに掲載します。