制度の概要
通常3年間の合格科目の有効期間を、対象施設において対象期間内に一定の勤務期間及び勤務時間、児童等の保護に従事した場合、最長5年まで延長できる制度です。
対象施設
- 児童福祉施設
児童福祉法第7条第1項によって定められた次の12種類の施設
①助産施設・②乳児院・③母子生活支援施設・④保育所(保育所型認定こども園を含む)・
⑤幼保連携型認定こども園・⑥児童厚生施設・⑦児童養護施設・⑧障害児入所施設・
⑨児童発達支援センター・⑩児童心理治療施設・⑪児童自立支援施設・⑫児童家庭支援センター - 認定こども園
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。
以下「認定こども園法」という。)第2条第6項に規定する認定こども園 - 幼稚園
学校教育法第1条に規定する幼稚園(特別支援学校幼稚部含む) - 家庭的保育事業
児童福祉法第6条の3第9項 に規定する家庭的保育事業 - 小規模保育事業
児童福祉法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業 - 居宅訪問型保育事業
児童福祉法第6条の3第11項に規定する居宅訪問型保育事業 - 事業所内保育事業
児童福祉法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業 - 放課後児童健全育成事業
児童福祉法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業 - 一時預かり事業
児童福祉法第6条の3第7項に規定する一時預かり事業 - 離島その他の地域において特例保育(子ども・子育て支援法第30条第1項第4号に規定する
特例保育)を実施する施設 - 小規模住居型児童養育事業
児童福祉法第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業 - 障害児通所支援事業
児童福祉法第6条の2の2第1項に規定する障害児通所支援事業(放課後等デイサービス、児童発達支援のみ) - 一時保護施設
児童福祉法第12 条の4に規定する一時保護施設 - 18 歳未満の者が半数以上入所する次に掲げる施設等
a:障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律
第123号)に規定する障害者支援施設)
b:指定障害福祉サービス事業所(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に
規定する指定障害福祉サービス事業所(生活介護、自立訓練、就労移行支援または就労継続支援を
行うものに限る)) - 児童福祉法第6条の3第9項から第12項までに規定する業務または同法第39条第1項に規定する業務を目的とする施設であって同法第34条の15 第2項もしくは同法第35条第4項の認可または認定こども園法第17条第1項の認可を受けていないもの(認可外保育施設)のうち、次に掲げるもの
a: 児童福祉法第59条の2の規定により届出をした施設
b: aに掲げるもののほか、都道府県等が事業の届出をするものと定めた施設であっ て、当該届出をした施設
c: 児童福祉法施行規則第49条の2第3号に規定する幼稚園併設型認可外保育施設
d: 国、都道府県または市町村が設置する児童福祉法第6条の3第9項から第12項までに規定する業務また
は 同法第39条第1項に規定する業務を目的とする施設
注意勤務先が対象の施設等に該当するかについては、施設所在の都道府県の保育主管課にお問い合わせください。
免除申請するために必要な勤務期間と総勤務時間数について
令和2年に合格した科目を免除申請するために必要な勤務期間と総勤務時間数について
令和2年4月~令和6年3月までの間(下記補足2参照)に、2年以上かつ2,880時間以上の勤務経験がある方は免除申請できます。
注意令和2年3月以前、もしくは令和6年4月以降の勤務経験は含められません。
令和3年に合格した科目を免除申請するために必要な勤務期間と総勤務時間数について
令和3年4月~令和6年3月までの間(下記補足2参照)に、1年以上かつ1,440時間以上の勤務経験がある方は免除申請できます。
注意令和3年3月以前、もしくは令和6年4月以降の勤務経験は含められません。
1. 勤務期間と総勤務時間は複数施設による合算が可能です。
・A園での勤務経験:令和3年4月~令和4年3月(総勤務時間数:1,700時間)
・B園での勤務経験:令和4年12月~令和6年1月(総勤務時間数:1,500時間)
⇒ A園とB園の勤務経験を合算して2年以上 かつ2,880時間以上となるので免除申請ができます。
2. 受験申請時点で、免除申請に必要な勤務期間と総勤務時間数を満たしていない場合、令和6年3月31日までに満たす見込みであれば免除申請できます。詳しくは「本制度に関するよくある質問と答え」をご確認ください。
3. 以下のような場合は免除申請できません。
①令和2年の合格科目を免除申請する場合で、平成31年4月~令和3年3月の期間で2年以上かつ
2,880時間以上の勤務経験あり
⇒ 平成31年4月~令和2年3月の1年間は勤務経験として含められません。
②令和3年の合格科目を免除申請する場合で、令和2年4月~令和4年3月の期間で1年以上かつ
1,440時間以上の勤務経験あり
⇒ 令和2年4月~令和3年3月の1年間は勤務経験として含められません。
③令和2年の合格科目を免除申請する場合で、令和4年4月~令和6年9月の期間で2年以上かつ
2,880時間以上の勤務経験あり
⇒ 令和6年4月~令和6年9月の6か月間は勤務経験として含められません。
受験申請に必要な書類について
令和2年に合格した科目を免除申請するために必要な書類
(様式3)令和2年合格科目免除期間延長申請用勤務証明書を提出(オンライン申請はアップロード)してください。
※ 作成にあたっての注意事項はこちら令和3年に合格した科目を免除申請するために必要な書類
(様式4)令和3年合格科目免除期間延長申請用勤務証明書を提出(オンライン申請はアップロード)してください。
※ 作成にあたっての注意事項はこちら注意認可外保育施設で勤務の場合、「合格科目免除期間延長申請用認可外保育施設証明書」も併せて
必要です。勤務施設が対象施設であることを都道府県等が証明する書類ですので、該当する方は施設が
所在する都道府県の保育主管課にお問い合わせください。
令和6年の合格科目の免除期間を延長するために必要な勤務期間と
総勤務時間数について
本制度に関するよくある質問とその答え
- 昨年の受験申請時に「様式3」 または「様式4」を提出したので、今回の申請では提出(アップロード)は不要か。
-
受験年により必要な勤務期間・勤務時間数が異なるため、毎年提出(オンライン申請はアップロード)が必要です。 受験申請時に提出(アップロード)されていない場合、免除科目があっても免除になりません。
- 実務証明書を提出(オンライン申請はアップロード)することで令和2年または令和3年に合格した科目を免除申請できるか。
-
実務証明書では免除申請できません。 必ず「様式3」 または「様式4」を提出(オンライン申請はアップロード)してください。
- 令和2年または令和3年に合格科目はあるが、令和4年・令和5年は受験していない。卒業証明書等の受験資格を証明するは必要か。
-
不要です。
本制度対象者は「様式3」 または「様式4」も併せて提出(オンライン申請はアップロード)してください。 - 再受験を希望して欠席・または不合格の場合はどうなるか。
-
免除申請を行っているので、欠席または不合格であっても免除は有効です。
- 令和2年・令和3年に合格した科目は来年(令和7年)の試験でも免除申請できるか。
-
できません。 令和7年の試験では、令和3年および令和4年に合格した科目が免除申請できます。
- 勤務していた施設がなくなってしまった場合どうすればよいか。
-
当該施設の設置者(自治体などの法人)が存続していれば証明が可能です。また、統合等によって事務を引き継いだ施設・団体等が証明できる場合は、引き継いだ施設・団体の長による証明も可能です。いずれも難しく証明ができない場合は、保育士試験事務センターにお電話にて連絡してください。
- 勤務期間と総勤務時間数は複数施設による合算は可能か。
-
可能です。
それぞれの施設で「様式3」 または「様式4」を作成してもらい、提出(オンライン申請はアップロード)してください。 - 令和2年・令和3年の合格科目がわからない。
-
マイページの「筆記試験合格科目一覧」にて確認できます。
マイページ登録をされていない方は、保育士試験事務センターまでお電話にてお問い合わせください。 - 認可外保育施設で勤務しているが、「合格科目免除期間延長申請用認可外保育施設証明書(以下、延長申請用施設証明書という)」はどのように発行してもらい提出するのか。
-
① 施設が所在する都道府県等の保育主管課に、勤務していた施設および期間が対象であることを確認のうえ、施設・期間ともに該当する場合は「延長申請用施設証明書」の用紙をもらう。
② 様式3(様式4)を施設に作成してもらいコピーをとる。
③ ②をもとに①の「延長申請用施設証明書」(一部本人で記入)を作成する。
④ ②のコピーと③の原本を併せて都道府県等に提出する。
⑤ 都道府県等より証明印が押された「延長申請用施設証明書」が発行される。
⑥ 受験申請時には②と⑤のそれぞれ原本を提出する。 - 受験申請時点では、必要な勤務期間または総勤務時間数を満たさないが、受験申請後より令和6年3月31日までの勤務見込みを含むと満たすことができる。今回の受験申請で免除期間を延長することができるか。
-
証明書に記入していただく前に、必ず保育士試験事務センターまでお電話にて連絡してください。
オンライン受験申請についてのご質問
よくある質問
その他のよくあるご質問
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shiken@hoyokyo.or.jp
※1 受験申請期間およびその前後はすぐにお返事できない場合が
ございます。 お急ぎの場合はお電話にてお問い合わせください。
は致しかねます。やむを得ない事情によりファイルの添付を希望
する場合は、事前にご連絡ください。
保育士試験事務センター(祝日を除く月曜日~金曜日9:30~17:30)
電話受付時間
オペレータによる電話受付は、祝日を除く月曜日~金曜日9:30~17:30までです。それ以外の時間帯は、自動音声のみのご案内となります。※お電話がつながりにくい場合は時間をおいておかけ直しください。
電話受付の際のご注意事項
IP電話からはつながりませんので一般加入電話・携帯電話などをご利用ください。
または保育士試験事務センター・代表電話03-3590-5561までご照会ください。