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幼稚園教諭免許所有者を対象とした科目免除について

概要

幼稚園教諭免許所有者は、免除申請をすることにより、「保育の心理学」、「教育原理」、「実技試験」が受験免除となります。

また、上記以外の残りの科目についても、指定保育士養成施設において科目履修等により筆記試験科目に対応する教科目を修得した場合、指定保育士養成施設が発行する「幼稚園教諭免許所有者保育士試験免除科目専修証明書」(幼教専修証明書)の提出により、証明書に記載の筆記試験科目が免除されます。修得した教科目が、筆記試験科目に対応するかどうかは、卒業した(教科目を修得した)学校(養成施設)に確認してください。

注意幼稚園教諭免許状を有する者における保育士資格取得特例(特例制度)についてはこちら

改正前の教科目に対応して免除される改正後の試験科目はこちら

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詳しくは教科目を修得した学校(養成施設)にお問い合わせください。



本制度に関するよくある質問とその答え

免除申請をするにあたり、必要書類は何か。
  • 幼稚園教諭免許状のコピーまたは教育職員(幼稚園教諭)免許状授与証明書のコピー
  • 指定保育士養成施設が発行する幼稚園教諭免許所有者保育士試験免除科目専修証明書の原本
    (注意!! 単位修得証明書や成績証明書ではありません。)
  • 平成28年以降に一科目以上合格している方は、「筆記試験結果通知書(または一部科目合格通知書)」のコピー
    ※合格科目の免除期間延長についてはこちら

     
  • ※上記のうち、一部科目合格通知書(または筆記試験結果通知書)のコピー以外で、旧姓が記載されている書類がある場合は、旧姓と現姓の両方が記載されている公印のある戸籍抄本等の原本も必要です。
昨年の受験申請時に、幼稚園教諭免許状のコピーと幼稚園教諭免許所有者保育士試験免除科目専修証明書を提出したのだが、今年も両方必要か。

幼稚園教諭免許状は再提出する必要はありません。
ただし、幼稚園教諭免許所有者保育士試験免除科目専修証明書については、試験科目改正の経過措置終了に伴い、平成28年以降に提出された方は再度提出が必要です。
また、新たに修得した教科目があり試験免除科目が増える場合は、必ず提出してください。

自分が卒業した学校が指定保育士養成施設かどうかわからない。

卒業した学校に確認してください。

「筆記試験科目に対応する教科目」とは何か。

学校に確認してください。

在学中に、指定保育士養成施設に指定された場合はどうなるか。

指定を受けた後に修得した教科目については、免除が適用されます。(詳しくは学校に確認してください。)

幼稚園教諭免許取得見込では、免除されないか。

免除されません。ただし、免許取得後であれば、免許取得以前に修得した教科目でも免除されます。

保育士試験を受験して、すでに何科目か合格している。残りの科目を指定保育士養成施設で修得したら、全科目合格となるか。

受験申請期間に、合格した筆記試験科目の有効期限内に必要書類を添付し免除申請をすれば、全科目免除で合格となり、合格通知書を送付致します。
※合格通知書の送付期間は受験申請の手引きにて確認してください。

試験科目に対応する教科目が2つあり、1つはA大学、1つはB大学にて修得した場合、免除されるか。
(例) <社会福祉>をA大学にて修得、<社会福祉援助技術>をB大学にて修得した場合、試験科目である「社会福祉」は免除となるか。

原則として同一の指定保育士養成施設での修得が必要ですが、異なる学校にて修得した場合は、証明書を発行する学校に問い合わせてください。

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お電話でのお問い合わせ 0120-4194-82

Eメールでのお問い合わせ
shiken@hoyokyo.or.jp

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